2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
○山添拓君 適切なとしかおっしゃらないんですけど、この間、例えば河野大臣は、国家公務員がかなりサービス残業を強いられてきたということを認めて、在庁時間は超勤命令があったものとみなして時間を付ける、手当も支払うべきだと述べています。 最高裁も同様にするべきではないですか。
○山添拓君 適切なとしかおっしゃらないんですけど、この間、例えば河野大臣は、国家公務員がかなりサービス残業を強いられてきたということを認めて、在庁時間は超勤命令があったものとみなして時間を付ける、手当も支払うべきだと述べています。 最高裁も同様にするべきではないですか。
それは、給与法で超過勤務とは命令に基づくものであり、手当の支払も命令を要件としていた、超勤命令ですね。だから、法に基づかない命令なき超過勤務はない、サービス残業はあり得ないということがずっと答弁でやられていたわけなんですね。
○田村智子君 これ、事前に超勤命令を出すというのが物理的に困難な場合もあると思うんですよね。そうすると、黙示の命令、そういう状況であった、超勤命令が本来出されるべき状態であった、そこも含めて認めていかなければ、これ、不払残業はなくならないですよ。この問題は引き続き議論していきたいというふうに思います。
○田村智子君 その超勤命令があって手当が払われるという問題については後でもう一度議論をしたいというふうに思うんですけれども、これ、サービス残業が国家公務の下で行われていても、だから、それが違法行為ではないということになってしまうというのは、私はこれは民間企業との関係でもそのままでいいのかなということを非常に思います。 民間企業での不払残業、これは刑事罰の対象です。
○永山政府参考人 例えば、教師が夜の七時ごろに行う超勤四項目以外の採点とか、そういったものが、先ほど来御指摘の給特法の仕組みにおける勤務時間に該当するのかどうか問われれば、それは多分、それぞれ個別具体に判断されるべきものではございますけれども、超勤命令が出ている勤務ではないけれども、教師がその判断で校務を行うために勤務をしている時間というふうに整理をされるのではないかと考えております。
もちろん平時であっても、私たちは、ちゃんと質問レク早め早めに終わらせて、超過勤務にさせないようにという努力がもっと求められると思うんですけれども、こういう公務上やむを得ないというような規定で、曖昧な規定で天井なしの超勤命令をこれ許してしまったら、そのことを徹底するという努力もこれまたちゃんと取られていかないというふうに思ってしまうわけです。
管理者が勤務時間内にとても終わることのできないような仕事を与えていながら、もう帰りなさいよとか勤務時間内に終わらせてよと言い続ければ超勤命令になりませんから、そうすればこれ不払残業が合法化されることになってしまうと思うんですよね。大臣、それはおかしいと思うんですけど、どうですか。
ずっともう私たちのやり取りでは、とにかく超勤命令を出してくれと、実際に働いているんだったら後からでも超勤命令出してくれということを言い続けるので、だったら人事院、せめて民間に示しているガイドライン並みのことを改めて言うべきだと思うんですよ。
これは四月末のことでありますけれども、いろいろな見直しを行われたし、出張させるときにはいわゆる旅行命令や超勤命令も出すという運用に変えるということはおっしゃっていたんですが、既に変えたかどうかについてお伺いします。本年の五月以降、今月に入ってからで結構です、夫人の私的活動に夫人付職員を同行させたケースはありますでしょうか。
そして、臨時とは何かということが明らかにされないまま、この使用者、任命権者が臨時だと判断すれば臨時であり超勤命令が出せる、そういう解釈のやり方で今日来ているわけです。この解釈は、昭和二十三年、一九四八年、もう六十九年間もこういう、臨時といいながらやられているということが経過的にはあるわけです。
また、未払い残業につきましても、当然あってはならないことでございますので、繰り返しで恐縮でございますが、管理者による事前の超勤命令、そして超勤命令簿への記録の徹底等の従来から取り組んでまいりました諸施策を徹底させることにより、根絶をしてまいりたいと考えております。
したがいまして、労働時間を適正に管理するために、社内におきまして、管理者による事前の超勤命令、超勤命令簿への記録の徹底、日決め帳票等客観的証左と超勤命令簿との対査、勤務時間等に関する職場の問題点を社員が申し出ることができる勤務時間相談室の設置、そして、遅くまで残ることが美徳といった職場風土の改革などに取り組んでいるところでございます。
労働時間の適正な管理のために、管理者による事前の超勤命令や超勤命令簿への記録の徹底等の措置を引き続き徹底させてまいりたいと思っております。
これは、本来、超勤命令といいますか、それが出せないものであるにもかかわらず、それが時間外に行われているということ。 恐らく文科省は、これは自発的な活動だという認識をいろいろなところで示されてもいますけれども、これはまさに本来業務にもかかわらず、自発的な活動というのは一体どういうことなんでしょうか。
今御紹介があったように、三十三条一項の災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、三十三条三項の公務のために臨時の必要性がある場合、そして超勤命令がなされなければ、この二つがなければ、三六協定を結ばなければ超勤は本来はできない、これがやはり法に基づく働き方、法のたてつけになっているというふうに思います。
○梅村委員 なぜここを聞いたかといいますと、臨時という名のもとに超勤命令が出されているわけですけれども、地方自治体の現場では、今、人が足りずに超勤せざるを得ない実態が恒常化しているのに、それを全て臨時だとして判断されてたくさんの超勤命令が出されている。
それから、残業するときなんかも、全て超勤命令簿というのを書いて、何時から何時までという命令が上司から出て、上司の判こをもらって、それで残業する。一カ月に一回、最後それを締めて、総務担当の方が手計算で電卓をたたいて、そして残業の時間を割り出して残業手当を算出するといったものでした。 もっと言えば、文書は全部手書きでした。
次に、超勤命令についても、労働協約を結ばなければ超勤命令を出せないわけですから、三六協定を結ばないと超勤命令を出せないわけですから、国会に携わる若い職員なんかは大変ですよ、協定を結ばなければ。
超勤命令を受けていないから残業代を払わないというのでは、これはもうサービス残業そのものですよね。監督署が民間企業に行ってサービス残業を調べるときに何をしているかといえば、かぎを掛けた時間であるとか、あるいはパソコンの稼働時間を調べて残業の有無を確認しているわけです。
第一には、管理者によります事前の超勤命令や超勤命令簿への記録の徹底、第二に、部下社員の労働時間管理の状況を管理者の人事評価の一項目に位置づけまして、管理者の人事評価へも反映させるということ、第三に、勤務時間等に関する職場の問題点を社員が申し出ることができる勤務時間相談室の設置、そして第四に、これは制度ではございませんが、遅くまで残ることが美徳といった職場風土の改革などに取り組んでいるところでございます
今後とも、郵便局におきましては、業務の見直しなどにより時間外勤務そのものを減少させる努力を引き続き行うとともに、時間外勤務が必要な場合には、職員に対し、原則として事前に明確な超勤命令を行い、その都度、超過勤務命令簿に必要事項を記入するなど厳正な取り扱いを徹底することが必要と考えておりまして、不払い残業の根絶に向けまして、こうした取り組みをさらに真摯に取り組んでまいりたいと存じます。
○塩川委員 今答弁がありましたように、休み時間への食い込みが行われるですとか、あるいは超勤命令簿と関係書類、勤務記録の食い違いなど、これまでサービス残業が行われている実態がリアルに労働基準監督署から指摘をされているというのが今の話にも明らかとなりました。いわば労働基準監督署の勧告内容というのが、現場で不払い残業の是正が徹底されていないことを示しているわけであります。
これらは、休憩時間中の労働、休日出勤に係る労働、超勤命令簿と関係書類との対査により判明した時間外労働に関する不払いにつきまして勧告を受けたものでございます。 また、これらに関し、それぞれ勤務時間管理の徹底、改善について御指導を受けたところでございます。
二つ目に、当局が客観データと超勤命令簿を対査して行うとされている調査の内容について、この指示文書どおりの調査を行った局がどのぐらいあるのかということが二つ目。 三つ目に、サービス残業については、去年の十月から十二月の調査でしたが、当然、法的には過去二年間にさかのぼれるわけです。十月よりも前にさかのぼって実際に不払い残業代を支給した事例というのが何件ぐらいあるのか。
それから、二つ目の御質問でございますが、指示文書で、私どもでかぎの授受簿とか超勤命令簿を対査することとしていたが、どういうふうにしたのかということでございます。 先般の実態調査におきましては、超勤命令等の命令簿に記載された超過勤務等の時間数とかぎの授受時間、端末機の稼働時間等の対査を行うように指示をいたしまして、必要に応じて職員ヒアリングも実施をしているところでございます。
○塩川委員 本社通達の調査実施方法には、先ほど御答弁がありましたように、超勤命令簿の勤務時間と、かぎの授受時間とか端末機とか局舎のセキュリティーシステムの稼働時間、これを対応させて確認しましょうと、管理者としての労働時間の管理の責任を明確にしているわけです。
○塩川委員 管理職としてサービス残業を指示するようなことはないというお話でしたけれども、私はあの後もお話を現場の方に聞きましたら、超勤命令簿の記述が十一月のある日から全然なくなっているんですよ。今、三六協定で、一日三時間と、十、十一月で五十時間というのが出ているんですよね。実際、例えば、集配営業課のある方の場合は、今月の八日までは超勤命令が出ているんですけれども、それ以降は白紙なんです。
御案内のとおり、日本郵政公社では、始業時刻は出勤簿で、終業時刻は超勤命令簿で確認また対応しておりますので、更に徹底を図ってまいりたいと思います。 どうかよろしくお願い申し上げます。
残業時間については二枚目の超勤命令簿で管理すると。これ、二つしかないわけです。超勤は上長が認めた場合だけ事前に書き込むという中身になっておりまして、急に残業が入ったり残業が延びた場合は翌日自己申告すると。
そして、職員に対して締めつけはもちろん、局長は朝から飛び回って勧奨するとか超勤命令を発令するとか、そういうことをやっている。それで、職員自身に対してもボランティア貯金に入れということで強要している。十円でもいいと言うの。十円の口座でもいいから入れ、そして件数をふやすというノルマが来て、そのノルマを上げるために、件数をふやすためにそういうことを強要している。
本来、超勤というのは一時間とかあるいは三十分という単位で命令権者が超勤命令を出しまして、超勤をする者がそれを承ったという判を押して行うのが普通でございますけれども、始業前あるいは終業後、その日の機械の調子が悪かったからある程度直すとか、あるいは始業前に始業のための準備を行う、こういうことで十分とか何かの端数の問題があったわけであります。